医療費控除

    柏駅(千葉県柏市)の歯医者で医療費控除

    医療費控除制度では、自分自身や同居する家族が1年間に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合、超過分に対して税務上の控除を受けられる可能性があり、これによって支払った税金が一部戻ってくることがあります。

    控除を申請する際の計算基準は、個人ではなく、家族全体の医療費の合計額に基づきます。
    例えば、年間で医療費が12万円かかった場合、2万円分が税務控除の対象となります。
    控除申請時には、保険からの返金や生命保険からの入院給付金などは控除対象医療費には含まれません。医療費控除の適用上限額は200万円とされています。

     

    医療費控除の例

    医療費控除に関して、ある家庭が年間で300万円の医療費を支払った場合の事例を説明します。
    この家庭は年収500万円で、専業主婦の配偶者と2人の子どもがいます。年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超える部分が控除対象となるため、この家庭では200万円(300万円の医療費から基準額の100万円を差し引いた額)が税務上の控除の対象となります。
    その結果、医療費控除を申請することによって、約60,000円が返金される見込みです。

    ただし、返金される金額は所得に応じて変わりますので、具体的な計算方法や返金額は、申告者の所得税率やその他の控除項目によって異なります。
    医療費控除を申請する際には、支払った医療費の領収書や、保険金などによる補填を受けた金額を除外するなどの注意が必要です。

     

    税務上の医療費控除に含まれる経費(治療費や移動費等)

    医療費控除には、患者やその家族が実際に支払った医療費の一部が税務上の控除対象となり得るという制度があります。
    この控除の対象となるのは、病院やクリニックでの治療費のみならず、治療目的での通院にかかる交通費も含まれます。
    これには電車、バス、タクシーの料金が該当します。

    しかしながら、予防接種の費用や診断書作成費、駐車料金や自動車の燃料費などは医療費控除の範囲外です。
    さらに、医療費控除の対象となる治療には制限があり、例えば、子供の歯列矯正治療は高校生以下が対象ですが、大人の審美目的の治療は対象外とされています。

     

    確定申告の際に必要な書類

    • 源泉徴収票
    • 領収証(支払いを証明する領収証は必ず添付する必要がありますので、紛失しないように保管してください。)
    • 印章
    • 自分名義の銀行口座情報(税金の還付を受けるため)

     

    確定申告の提出期限

    柏駅(千葉県柏市)の歯医者で医療費控除

    申告書は確定申告の締切日までに提出する必要があります。
    給与を受け取っている方が還付を受けるための申告書の記入については、管轄する税務署にて確認してください。
    自営業者の方は、領収書を税理士に渡して対応を依頼しましょう。

     

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